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大阪・神戸 個人では太刀打ちできない内容

個人では太刀打ちできない内容

サラ金業者も会社を経営して行くのに必死ですから、なんとかして減額や期日を引き延ばして来る事でしょう。

過払い金が発生している場合、サラ金業者とは交渉か訴訟(裁判)いずれかの方法によって回収するようになります。

大手のサラ金業者などは、例外的に交渉により合意した時、満額に近い回収が見込めることもありますが、最近ではむしろ交渉段階で支払い提示額が低くなってきた業者の方が多くなってきています。

満額交渉で行き詰った場合では裁判を起こして強制的に回収するしかないため、裁判を起こすための訴状を作ったり、裁判所に出廷したりするための労力はかなり大変です。

これは「法律的に請求できる」というだけで、簡単に払って下さいと交渉しただけではサラ金業者側も簡単には返還しようとはしません。

そして和解でも裁判でも、あなたに戦いを仕掛けてくるの、「みなし弁済」を使ってきます。

簡単に説明しますと、サラ金業者の儲けを出す為にあなたから多くの利息を貰ってもいいけど、言い訳を作っておいば大丈夫、と言った内容になります。

あなたが、過払い請求をした場合にこの最終兵器をサラ金業者は持ってきます。

しかし、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、業者側としてはその証明を完ぺきにしなければなりません。

その「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。

万が一業者と争うことになっても、それらについてのすべての資料の開示を請求すればよいのです。

利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効です。

しかし、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。

また、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。

あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である場合が殆どだと思います。

サラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。

つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。

過去の判決例:2004年2月、最高裁判所の判決により、みなし弁済を主張する商工ファンド(現SFCG)が敗訴した例でもあるように、このみなし弁済は、サラ金業者の最後のたてにはならなくなっています。

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