大阪・神戸 過払い金に利息が付いて還ってくる方法

あなたが多く支払いをしているお金に、利息が付いています。
そして、過払いが発生している事が判明した場合、早急に請求をするようにして下さい。
今回の過払い問題により、多くのサラ金業者の経営状態が悪くなっています。
その1つの原因に過払い金に対して付く利息が挙げられます。
聞き覚えが無いと思いますが、過払い金には年5%の利息が付加され、グレーゾーン部分にその利息が付いてくるのです。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率(元本に応じて年15%~年20%)の超過部分が無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
しかし、全てにおいてサラ金業者が「悪意の受益者」かどうかは、みなし弁済の適用要件を満たしていたか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。
サラ金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
そして、早急に過払い請求をする訳は、サラ金業者が倒産でもしてしまったら、この利息すら戻ってこないと言う事にもなってしまいます。
あなたが、今まで苦労して支払ってきた内、違法な過払い金やそれに付いてくる利息そのものが消滅してしまうかもしれません。
詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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