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大阪・神戸 過払い金が発生する期間

過払い金が発生する期間

あなたが現在支払っている、サラ金業者からの貸付に過払いが発生している可能性があります。

長期の取引きの場合、多くに過払いが発生しています。

以前の金利は、今よりもだいぶ高金利で貸し付けをしていました。

サラ金業者がお金を貸す際に、法律金利で貸す事が決められています。

その法律とは、利息制限法や出資法では、上限金利を定めています。

しかし、出資法の上限金利、29.2%を越えて利息を取る事は違法行為となり、罰則があります。

また、利息制限法では、上限利息を次のように定めています。

10万円未満 20% 。

10万円以上、100万円未満 18% 。

100万円以上 15% 。

ここで矛盾点があるのです。

罰則がない金利では、貸す事が無く、罰則がある上限金利で貸し出されている方が多くの契約に見られます。

この罰則がある上限金利が違法だと、裁判所の判決が出たので、利息制限法での引き直しが行われたのです。

過払いが発生する部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。

このグレーゾーン金利部分で契約すれば、サラ金業者は儲けが多くなります。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人に可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

しかし、確認は必要です。

その結果、過払い金が発生したのなら、請求は急いで行って下さい。

なぜかと言うと、この過払い問題が大きくなってから、サラ金業者の業務内容が危なくなって来ているからです。

そして、過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。

それ以降は時効により消滅しますので、早い内に過払い請求をして下さい。

全てのサラ金業者からの支払いを終わらせている場合でも、過払いが発生している可能性があります。

全ての支払いが完了しているのであれば、比較的簡単に過払い請求ができます。

詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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